
精神保健福祉士養成施設に入学するために必要な実務経験は、次の施設・事業において精神障害者の社会復帰に関する相談業務を主たる業務として行っている者となっています。
■指定施設とは
@精神科病院
A病院又は診療所
(精神科病床を有するもの又は精神科もしくは心療内科を広告しているものに限る。)
B保健所・市町村保健センター
C 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に規定されている精神保健福祉センターおよび障害者自立支援法の規定による改正前の法律に規定する施設
D 「障害者自立支援法」に規定されている主として障害者に対してサービスを提供する施設あるいは、従前の例により運営をすることができる施設
■相談援助とは
・精神保健福祉士法に規定する精神保健福祉士の業務である精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のための必要な訓練その他の援助を行うことをいいます。
・これらの業務は、医療に着目した観点から行う精神障害の予防や治療等に関する相談、指導、及び病棟での看護業務は含みません。
・また、主たる業務とは、必ずしも常勤もしくは有給である必要はありませんが、他の業務に就きながら社会復帰に関する相談援助を行うことがあるというような場合には、主たる業務とはみなされません。
※詳しくは、(財)社会福祉振興・試験センターにお問い合わせください
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